海外作品制作支援事業助成金 事業概要
1. 事業概要
・助成対象事業
都内で行われる、映画及びドラマ等(以下、「映画等」という)の海外公開作品のロケハン及び撮影
※ここでいう海外公開作品とは、インターネット動画配信・映画・テレビ番組等の媒体によって、日本国外で放映・公開される作品のことです(ただし、アニメ映画やドキュメンタリー映画、短編映画は除きます。)。
・助成対象者
映画等の製(制)作を主たる目的とし、映画等の製(制)作について実績があり、次の要件を満たす事業者であること。
【ロケハン】
下記の1又は2に該当し、海外公開作品を製(制)作することを計画する
外国の団体
1 法人格を有する団体
外国の団体においては、外国法に準拠して設立された法人
2 法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、次のイからエについて明記されていること。
イ 団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
エ 団体活動の本拠として事務所を有すること。
【撮影】
上記の1又は2に該当し、かつ次の(1)又は(2)いずれかの要件を満たす
日本国内の団体
(1)海外公開作品を製(制)作すること(共同製(制)作を含む。)
※「共同製(制)作」とは日本を含む2か国以上の団体が、制作資金や制作業務等を分担して、一つの海外公開作品を製(制)作することをいいます。
(2)映画等の製(制)作のため、外国の団体(外国法に準拠して設立された法人若しくは上記2に該当する団体)から委託等を受けていること
・助成内容
【ロケハン】
助成対象経費の2分の1以内 助成限度額1団体100万円
※1回あたり3名以内、5日間までが対象です。
【撮影】
助成対象経費の2分の1以内 助成限度額1団体500万円
※本事業のロケハン助成金を活用し、映画等の撮影を実施した場合には助成率を3分の2以内とします。
【助成対象期間】
ロケハン:交付決定の日から1年以内
撮影 :交付決定の日から3年以内
※ロケハン及び撮影を実施する場合は、東京都の「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」の定着に向けて~」に基づく感染防止策を講じてください。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012758.html
※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出・都の緊急事態措置等があった場合は、その内容に応じて、事業を延期・中止する等の対応が求められます。
※事業の実施にあたっては、SDGsを意識した取組を実施してください(プラスチックゴミの削減やリサイクルしやすい素材を使うなど環境へ配慮した取組など)。
2. 事業の募集
・審査スケジュール
【ロケハン】
【撮影】

・申請方法
募集要領に従い、「簡易書留」又は「国際スピード便」にて送付ください。(持参不可)
併せて、申請データを電子メールで提出してください。提出先:fund-tfc@tcvb.or.jp
募集要領、申請様式は、下記よりダウンロードできます。
※令和4年8月16日より海外作品制作支援事業助成金交付要綱が改訂となっておりますので、第3回以降申請につきましては添付をご参照ください。
【問合せ窓口】
(事業全般) (申請方法等)
産業労働局観光部振興課 公益財団法人東京観光財団 地域振興部内
電話 03-5320-4675 東京ロケーションボックス
メール:fund-tfc@tcvb.or.jp
電話 03-5579-8464
回数 |
提出期限(予定) |
書類審査(予定) |
結果通知(予定) |
第1回 |
令和4年 5月31日
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令和4年 6月頃
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令和4年 7月頃 |
第2回 |
令和4年 7月31日
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令和4年 8月頃 |
令和4年 9月頃 |
第3回 |
令和4年 9月30日 |
令和4年 10月頃 |
令和4年 11月頃 |
第4回 |
令和4年 11月30日 |
令和4年 12月頃 |
令和5年 1月頃 |
第5回 |
令和5年 1月31日 |
令和5年 2月頃 |
令和5年 3月頃
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