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道路での撮影について

コンテンツ

東京ロケーションボックスでは道路使用許可申請手続きに関する情報提供のみを行っています。
従って、都内の道路・歩道・地下道などでロケを希望される場合には、以下のような流れで所轄の警察署に道路使用許可申請を行ってください。

  • 道路の所在地によって、所轄の警察署は異なります。所在地の住所を確認した上で、警視庁のホームページ「警察管轄一覧」より所轄の警察署を確認してください。
  • 道路使用許可申請書をダウンロードし、必要事項等を記入した後、地図、道路の使用方法を明らかにした図面、作品の企画書、台本の抜粋など必要な書類を添付する。
  • 所轄の警察署の交通課で道路使用許可申請をする。
  • 申請内容をもとに所轄の警察署の交通課が道路使用許可証を発行する。

※申請の内容にもよりますが、申請から許可までには通常1週間程度要します。
※申請手数料については、申請時にご確認ください。

道路使用許可抑制区域について

東京都内では道路・歩道の撮影利用を抑制している区域があります。地域や時期ごとに事情・状況は異なります。なるべく早めに所轄警察署までご相談ください。

道路使用許可の注意点

  • 撮影の時間、場所、内容等から判断して一般の交通の妨害とならないようにする。
  • 撮影は原則として歩道上(歩道のない場所、車道左側端)とし、一般通行人の妨害とならない方法で行うこと。
  • 照明機材を使用する際は、運転者を幻惑させないようにすること。
  • 混乱を避ける為、道路上で出演者などのサイン行為はしないこと。
  • 撮影内容、出演者等を勘案し(人気の度合いなど)、交通の危険及び交通の妨害を発生させないために十分な交通整理員を配置すること。交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を確保するために行う警察官の指示については、厳格に励行しそれに従うこと。
  • 階段・エスカレーター及び歩道橋等に撮影見学者が集中し、落下事故等の発生が予想され、もしくは一般通行人に対しても交通の危険が予想される場合は、中止すること。なお、この場合はただちに警察署(交通課)に連絡すること。
  • 撮影現場では、必ず許可証を携帯しておくこと。
  • 中継車は、電源コードその他資機材を交通の妨害にならないようにすること。
  • ロケバス、資機材車等の路上駐車は絶対に行わないこと。

※上記の例は代表的なものであり、使用場所や内容等によっては、上記以外にも必要となる許可条件があります。詳しくは、各警察署にお問い合わせください。

【路上ロケ撮影に関するお願い】

近頃、「道路使用許可」の許可条件を逸脱した撮影が散見されます。「都内の撮影環境改善」に取り組んでいる東京ロケーションボックスでは、警視庁の協力により各警察署との事前相談を実施し許可内容を遵守したロケ撮影を行うことで、地域住民や管理者からの信頼の獲得に努めています。しかしながら制作者の許可条件を逸脱した行為により、これまで撮影可能だった場所が住民からの反対で許可に制限がかかる事例が発生しています。今後も円滑な撮影を継続していくため、路上撮影においては、「道路使用許可」条件を遵守していただけますよう、お願いいたします。

【参】撮影支援申請フォームはこちら